整形外科との併用について | 豊橋市 大手口コミサイト上位のふたば接骨院

整形外科との併用について

2022/02/25 | カテゴリー:スタッフブログ, トピックス, 豊橋交通事故治療ブログ

こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故後の整形外科と接骨院の併用についてです。

交通事故に遭ってしまったら、自分で通院先を選ぶことができます。
選ぶことができると言っても初めての事故だったらどこに治療に通ったらいいのか迷われると思います。

選択肢として、交通事故での負傷の治療の通院先としては整形外科と接骨院の二つがあります。

まず、整形外科さんと接骨院の違いをご説明します。
負傷の種類にもよりますが交通事故の負傷としては一番多いのは「むち打ち症」と言われる負傷です。
当たり前ですが整形外科では医師が治療を行っています。
整形外科でできるのは「レントゲンやMRIなどの映像検査」「痛み止めや湿布薬などの投薬治療」「外科医による手術」です。
治療とは少し違いますが「診断書の作成・取得」も病院でなければできません。
診断書を取得することで交通事故との因果関係を明確にし、警察に提出することもできます。

対して接骨院では、柔道整復師が施術を行っています。
柔道整復師は、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる明らかな外傷性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。

交通事故で接骨院・整骨院に通うメリットはまずは通いやすい事です。
整形外科では予約が詰まっていて次の受診に1週間以上空いてしまうこともあったり、平日の昼間しか診療していなかったりする場合もあります。
そして、治療としても有効な治療を受けられる可能性もあります。
整形外科では電気治療をして湿布薬が処方されて経過観察ということもよくあります。しかし、接骨院・整骨院では時間をかけて積極的な施術を行っていて接骨院・整骨院の方が施術効果を感じる場合もあります。

そして、整形外科に通うメリットは、上にも書きましたが、医師にしか診断権が無い為、接骨院・整骨院では診断書の作成ができません、またレントゲンやMRIなどの映像検査なども病院でないと受けられません。
さらに、治療が終了した後に痛みや障害が残ってしまい後遺障害認定を受けたいと思った際には申請に必要な後遺障害診断書が必要になりますが、これも医師でなければ作成することができません。
しかも、継続的に通院していなければ書いてくれなかったり、書いてくれても認定が困難になることもあります。
もし、完全に回復できなかった時のことを考慮し万が一後遺障害認定を受けなくてはいけなくなったとすれば、継続的に整形外科に通院しておく必要があります。

上記の通りどちらにもメリットがありデメリットと言える部分があります。

ならどっちも通えばいいじゃないですか。

整形外科と接骨院の両方に通う為には、交通事故に遭ってしまったら、まずすぐに整形外科を受診し診断書を作成してもらいます。
交通事故から2週間以上たってしまうと事故との関連性を疑われてしまい必要な診断書がもらえなくなってしまい、人身事故の申請ができなくなり自賠責保険を使っての治療が受けられなくなってしまいます。

そして、医師に接骨院に通院したい旨を相談し、保険会社に整形外科と接骨院を併用することを伝えましょう。医師がダメと言ったり、保険会社に伝えずに接骨院に通い始めてしまうと治療費の支払いを受けられなくなることがあります。

この手順を踏み、普段は接骨院に通院し、3週間程度に1度きちんと現状を診断してもらう為に整形外科を受診するようにしていただけると良いでしょう。

そうすることで、有効な施術をしっかり受けられて、万が一症状が残ってしまった時にも適切な後遺症認定が受けることができるでしょう。


 当ふたば接骨院・整体院は治療面でのサポートだけでなく、慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。

後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!

 

 

交通事故の無料相談も行っております。

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