追突事故に遭ってしまったら。 | 豊橋市 大手口コミサイト上位のふたば接骨院

追突事故に遭ってしまったら。

2022/03/06 | カテゴリー:スタッフブログ, トピックス, 豊橋交通事故治療ブログ

こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は、交通事故の中でも追突事故についてです。
追突事故とは車同士の交通事故では多く見られる形で、後方から走ってきた車が前走車にぶつかる事故のことを言います。
信号で停車していたり、渋滞の後ろについていたりといろいろな状況はあると思います。
しかし、基本的には追突事故において前走車の不注意や運転上のミスなどの過失はなく、追突した側の過失、つまり負担割合は10:0になります。

なぜなら、通常前方にいる車両は後ろからくる車両が追突してくることを想定できず、出来たとしても回避することができない、もしくは難しいのが普通だからです。

「基本的に」と記述したのは、そうならない場合もあると言うことで、例えば前走車の法令違反があった場合などの様にそうならない状況もあるからです。
例えば、無灯火であったり、急ブレーキだったりは前走車の過失が認められることがあり、10:0にならない場合があります。

急ブレーキもダメなのかと思われる方もいるかと思いますが、これは状況次第と言えます。
道路交通法では走行中の急ブレーキについて24条で
「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
と定めています。

ここでの「やむを得ない場合」というのは
「車の直前に歩行者や自転車が飛び出してきた場合」
「道路の損壊や道路上の障害物を直前で発見した場合」
であり

「小動物」が飛び出してきた場合や意味もなく急ブレーキをかけた場合、信号の見間違いに直前で気づいた場合などは「やむを得ない場合」には含まれず過失が30%程つく可能性があり、急ブレーキとまではいかなくても不適切なブレーキ操作があった場合は20%程の過失が付く可能性があります。

また、高速道路上では止まってはいけないと言うルールがあるため、渋滞以外の場合には前走車にも50%の過失が付くことがあります。
さらに、高速道路の追い越し車線での急ブレーキによる追突事故の場合は前走車の過失割合の方が重くなるケースもあります。

交通事故における追突事故の被害に遭った時の症状で多いのが「むち打ち症」です。
「むち打ち症」は追突による衝撃で首が鞭のようにしなる動きをすることで首や肩、背中周りの筋肉、靭帯、血管、神経、さらに首の骨である頸椎や頸椎の間の椎間板などに起こる損傷のことを言います。

症状は、首の周りの症状が一般的ですが、全身に症状が出る場合もあり、頭痛やめまい、耳鳴り、首を動かしたときの痛み、吐き気、倦怠感、上下肢のしびれ、背中の痛みなど様々です。

むち打ち症だけでなく、交通事故後の痛みは事故直後だけでなく2~3日後やさらに遅れて出てくるケースも少なくありません。
事故から2週間以内の痛みであれば交通事故との関連している可能性も高く、後遺症を残さない為にもすぐに病院で検査をしてもらい治療を受ける様にしてください。

 

豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院は、豊橋市で唯一「むち打ち治療協会」から認定を受けており、交通事故に関しての知識・技術を持った専門のスタッフが対応させていただきます。

交通事故後で「治療したいがどうしたらいいかわからない」「保険会社とどう対応したらいいかわからない」「むち打ちになり後遺症がないようにしっかり治療したい」などのお悩みがございましたらすぐに豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院へ一度ご相談ください。

 

 

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