交通事故×むち打ち症×保険金 | 豊橋市 大手口コミサイト上位のふたば接骨院

交通事故×むち打ち症×保険金

2022/07/13 | カテゴリー:スタッフブログ, トピックス, 豊橋交通事故治療ブログ

こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

梅雨も過ぎてすっかり暑くなって来てしまいましたがこんな時期だからこそ長期休みも目の前に控え、車で出かける機会も増えるかと思います。

そうなってくると気を付けていてもあってしまう可能性があるのが交通事故です。
渋滞などで並んでいる後ろから追突されたり、自分に非がなくても巻き込まれてしまう可能性もあります。

そんな追突事故の場合には、むち打ち症の症状を発症する方が少なくありません。

今回は、むち打ち症の具体的な症状と、むち打ち症になった場合に支払われる保険金について説明していきます。交通事故でむち打ち症になってしまった方のご参考になれば幸いです。

まず、むち打ち症とは、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などの診断名が付き、交通事故などで首に強い力がかかったことによる首の捻挫のことです。
交通事故などで衝撃を受けた時に、首が鞭がしなるように動くのでむち打ち症と呼ばれています。

人間の頭はとても重い(7~8㎏と言われる)ので、それが強い衝撃で前後に揺さぶられれば、それを支える首にはかなりの負担がかかります。
むち打ち症は交通事故直後は痛みを自覚していなくても、何日か後になってから痛みが出てきたというのもよくあります。

頭部から背骨に沿って脊髄という人体にとって極めて重要な神経の束が走っており、むち打ち症となった際に、首の周囲の筋肉だけでなく、この神経を傷つけている可能性もあります。
その場合、首の痛みだけではなく、腕や手がしびれたりめまいや頭痛が生じたりということもあります。


そして、保険を使って事故後の治療を受け、慰謝料を受け取るためにはまず、警察への届け出が必要になります。警察へ提出する診断書をもらう必要があるのでまず病院へ受診してください。
ただ、むち打ち症などの症状は、事故当日に自覚するとは限りません。4~5日経ってから痛みが出てしまうこともあります、そんな時でも事故とは関係ないと思わずに通院できるように、まず「痛みのあるなしに関わらず、交通事故に遭ったらまずは整形外科を受診する」ようにしてください。

慰謝料は示談金の内訳の一部となり、さらに交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の内訳は
治療費
通院費
入通院慰謝料
付添看護費
入院雑費
休業補償

更に、後遺症が残るようなことがあれば
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

がかかってくることにになります。主に治療にかかる費用(治療費・通院費)と入院にかかる費用(入院雑費・付添看護費)とその慰謝料(入通院慰謝料)となってきます。
そして、後遺症が残ってしまうようなら後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益や将来介護費や装具器具購入費などの費用も上乗せされます。

治療費の計算は目安として
通院期間×4300円
通院日数×2×4300円
のどちらか少ない方が採用されます。
例えば
通院三か月(90日)で36日通院した場合であれば
36日×2×4300=309,600

また、示談金の算定基準も3種類あり、相手の保険会社さんが最初に提示してくるのは任意保険基準と言われるもので、これは本来被害者の方が受け取るべき金額の基準と比べると低額に設定されています。これは保険会社さんがたくさん払ってしまえばその分会社が損をするからです。
そして、次は弁護士基準と呼ばれるものです。
これは弁護士や裁判所が計算するときに用いられるもので、これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されており、被害者の方が本来受け取るべき金額の基準とも言えます。
そしてこれは示談交渉を弁護士さんを立てて行えば実際に裁判を起こさなくても同水準の金額の獲得が見込めます。


むち打ち症と言っても症状が重ければ通院や休業、通院の為の交通費などもかかってしまいます。
軽傷であってもこれくらいと侮って放っておくと後遺症が残ってしまうこともあり得ます。しっかり医療機関に通院して後遺症が残らないようにしましょう。

≫≫≫根本治療について詳しくはコチラ

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