カイロプラクティックは医療費控除NG?その理由と正しい費用の捉え方とは|豊橋市のふたば接骨院・鍼灸院 | 豊橋市 大手口コミサイト上位のふたば接骨院

カイロプラクティックは医療費控除NG?その理由と正しい費用の捉え方とは|豊橋市のふたば接骨院・鍼灸院

2025/07/13 | カテゴリー:トピックス

 

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

 

梅雨が明け、本格的な夏の訪れを感じる7月初旬
気温も湿度も高まり、冷房による体の冷えや、寝苦しい夜の疲れが抜けにくくなってきた方も多いのではないでしょうか?
こうした季節の変わり目には、体の不調を感じてカイロプラクティックの施術を検討される方が増える時期でもあります。

しかし、いざ施術を受けようと思っても、気になるのが「費用」と「医療費控除の対象になるのか?」という点ではないでしょうか。
実は、カイロプラクティックは医療費控除の対象にならないことがほとんど。とはいえ、控除が効かなくても受ける価値のある施術であることは間違いありません。

今回は、そんな「カイロプラクティックと医療費控除の関係」について、わかりやすく丁寧に解説していきます。
「費用対効果ってどう考えればいいの?」「整体や整骨院との違いは?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

 

カイロプラクティックの施術は医療費控除の対象になるのか?

 

 

医療費控除の基本と適用条件を解説

 

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税が軽減される制度です。
通常、家族全員の医療費を合算でき、年間10万円以上(または所得の5%超)の医療費を支払った場合に適用されます。

 

【医療費控除の主な対象例】

 

  • ・病院での治療費・診察費

  • ・処方薬の費用

  • ・通院のための交通費(条件あり)

 

しかし、「すべての施術」が対象になるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります

 

 

 

カイロプラクティックは原則「医療費控除の対象外」

 

結論から言うと、日本ではカイロプラクティックの施術は原則として医療費控除の対象外です。

その理由は、日本ではカイロプラクティックは「医療行為」ではなく、民間療法として扱われているためです。
つまり、国家資格に基づく治療ではない施術は、税法上の「治療費」とは認められていないのです。

そのため、たとえ身体の改善目的でカイロプラクティックを受けた場合でも、基本的には医療費控除の対象にはなりません

 

 

整体・整骨院・マッサージとの違いに注意

 

ここで注意すべきなのは、整体・整骨院・マッサージとの違いです。

 

施術の種類 医療費控除の可否 備考
カイロプラクティック ❌(原則不可) 国家資格なし
整骨院(接骨院) ⭕(条件付きで可) 柔道整復師の国家資格あり
医師の指示によるマッサージ・はり・きゅう ⭕(条件付きで可) 医師の同意書が必要なケースも

 

つまり、カイロプラクティックは整体と同様、民間療法の扱いであるため、医療費控除の対象になりにくいのです。

 

 

なぜカイロプラクティックは医療費控除にならないのか?

 

 

国家資格の有無が控除の判断基準

 

医療費控除の可否を決める最も大きなポイントは、施術者が国家資格を持っているかどうかです。
日本の税法では、「医師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」などの国家資格保持者が行う施術のみが医療費控除の対象になります。

一方、カイロプラクティックは、日本国内において国家資格制度が存在していません
そのため、どれだけ専門的な知識や技術があっても、法律上は民間療法として扱われ、医療費控除の対象外とされてしまいます。

 

 

自由診療・民間療法は基本的に対象外

 

カイロプラクティックに限らず、次のような自由診療・民間療法は原則として医療費控除の対象になりません

 

  • ・リラクゼーション目的のマッサージ
  • ・整体院での施術

  • ・アロマセラピー・リフレクソロジーなどの民間療法

  • ・美容目的のエステ・鍼灸・整体施術

 

いずれも、「治療ではなく予防・健康維持・美容目的」などと判断された場合は、控除の対象外となります。

 

 

特例として認められるケースはある?

 

ごくまれに、医師の指示に基づくカイロプラクティック施術や、保険適用を前提とした医療機関内での施術などがある場合、
医療費控除の対象になる可能性もゼロではありません。

ただし、こうした例は非常に稀であり、
一般的なカイロプラクティック院での施術費は税務上、控除対象として認められないケースがほとんどです。

したがって、カイロプラクティックを受ける際は、医療費控除の対象になるかどうかよりも、施術そのものの価値に注目することが大切です。

 

 

医療費控除の対象になる施術・サービスの具体例

 

 

整骨院・接骨院の施術は対象になるケース

 

整骨院や接骨院で行われる施術は、条件を満たせば医療費控除の対象となります。
その理由は、施術を行うのが**国家資格である「柔道整復師」**であり、医療類似行為と認められているためです。

ただし、対象になるのは次のような場合です:

 

  • ・捻挫や打撲、ぎっくり腰などの急性症状の施術

  • ・保険適用範囲内での施術費用

 

逆に、以下のような内容は対象外になります:

 

  • ・美容目的・リラクゼーション目的の施術

  • ・自費でのマッサージ・矯正などの自由診療部分

 

同じ「整骨院」でも施術内容によって扱いが変わるため、領収書の内容を必ず確認しておくことが大切です。


 

医師の指示によるマッサージ・はり・きゅうは対象に

 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が行う施術も、条件次第で医療費控除の対象となります。
その条件とは、医師の診断・指示に基づく施術であることです。

 

たとえば:

 

  • ・医師が「肩こり改善のためにマッサージが必要」と判断し、その旨を書面で指示している

  • ・疾患に対する治療の一環として、はりや灸を受ける

 

このようなケースでは、施術費を医療費控除に含めることが可能です。
ただし、必ず医師の指示書や証明が必要になるので、申告時の書類管理にはご注意ください。

 

 

病院でのリハビリ・治療費は対象確実

 

整形外科などの病院で受けるリハビリ、物理療法、診察、検査、投薬などは、もちろん医療費控除の対象になります。
また、通院にかかる公共交通機関の交通費も、一定の条件を満たせば含めることができます。

例えば:

 

  • ・通院のバス・電車代(本人・付き添い者)

  • ・子どもの通院にかかった親の交通費 など

 

領収書や記録をしっかり残しておけば、確定申告で正しく控除を受けることが可能です。

 

 

カイロプラクティックを受ける際の費用の考え方と注意点

 

 

医療費控除に頼らず「根本改善」を重視するメリット

 

確かに、医療費控除の対象外であることは家計にとって悩ましいかもしれません。
ですが、カイロプラクティックでは一時的な症状の緩和ではなく、根本から身体を整えることを目的としており、症状の再発を防ぐという大きな価値があります。

たとえば、慢性的な腰痛や肩こりに悩まされていて、毎月マッサージや整形外科に通っている方が、カイロプラクティックで体のゆがみを整えたことで再発が減ったというケースも少なくありません。

医療費控除は受けられなくても、長い目で見たときの身体の健康と生活の質の向上を考えると、十分に価値のある選択と言えるのではないでしょうか。

 

 

施術の効果と費用のバランスをどう考えるか

 

カイロプラクティックの費用は、一般的に1回5,000〜8,000円前後が相場です。
通院頻度にもよりますが、月に数回通う場合、年間で数万円〜十数万円の自己負担になることもあります。

そのため、単に金額だけを見るのではなく、次のような視点で費用対効果を考えることが大切です。

 

  • ・その場しのぎの対処療法に比べて、根本的な体質改善ができるか?

  • ・長期的に見て、通院回数が減る・薬に頼らない生活ができるか?

  • ・生活や仕事のパフォーマンスが改善される実感があるか?

 

当院では、施術前に明確な料金説明と通院計画をご提案し、無理なく続けられるよう丁寧にサポートしています。

 

 

費用対効果を高める上手な通い方のコツ

 

カイロプラクティックは、「通えば通うほど良い」というものではありません。
大切なのは、目的に合った頻度とタイミングで通院することです。

費用対効果を高めるための通い方のポイントは以下の通りです:

 

  • ・初期は週1〜2回で集中ケア、改善後は月1回のメンテナンスに切り替える

  • ・自宅での姿勢改善・ストレッチを組み合わせて効果を長持ちさせる

  • ・症状が悪化する前に早めに対処する

 

当院では、施術だけでなく生活習慣・姿勢・寝具などの改善指導も行い、施術の効果を最大限に引き出せるようサポートしています。
費用の不安を最小限に抑えながら、しっかり体を整えていきたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

カイロプラクティック×医療費控除に関するよくある質問

 

 

医療費控除の対象になるカイロプラクティックはある?

 

基本的には、日本におけるカイロプラクティックの施術は医療費控除の対象外です。
ただし、極めて例外的に、医師の指示による治療の一環として行われた場合や、医療機関と連携して行われた特殊なケースでは、認められる可能性もゼロではありません。

しかし、これは非常に稀なケースであり、一般的なカイロプラクティック院での施術費用は申請しても認められない可能性が高いと考えておく方が無難です。

 

 

領収書は必ず必要?どんな書類を保管すべき?

 

医療費控除を申請する場合、施術内容や金額が明確に記載された領収書は必須です。
カイロプラクティックが控除対象ではないとしても、念のため記録は残しておくと安心です。

保管すべき書類の例:

 

  • ・施術名・施術日・金額が記載された領収書

  • ・医師の指示がある場合は、その診断書や指示書

  • ・通院にかかった交通費のメモ(電車・バス等)

 

なお、確定申告時に提出は不要ですが、税務署から求められた際に提示できるよう5年間は保管しておきましょう。

 

 

確定申告時の注意点は?申請方法の基本

 

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
会社員の方でも、年末調整では控除されないため、自分で手続きしなければなりません。

申請の基本ステップ:

 

  1. 1.1年間に支払った医療費を集計(本人・家族分も含めてOK)

  2. 2.医療費控除の明細書を作成

  3. 3.確定申告書と一緒に提出(e-Taxまたは税務署で)

 

なお、カイロプラクティック費用を記載しても、認められないことがほとんどですので注意が必要です。

 

 

保険適用される施術とどう違うの?

 

医療費控除の対象となるかどうかは、保険適用の有無とも密接に関係しています。

 

【保険適用される施術】

 

  • ・医師の診断に基づく治療

  • ・柔道整復師による骨折・捻挫・打撲などの処置

  • ・医師の指示によるリハビリや物理療法

 

【カイロプラクティック】

 

  • ・原則自由診療(全額自己負担)

  • ・国家資格がなく、保険適用外

 

この違いにより、カイロプラクティックは医療費控除も保険も対象外になるのが現実です。

 

 

カイロプラクティックと整骨院の費用を併用申請できる?

 

はい、整骨院の施術が医療費控除の条件を満たしていれば、その費用のみ申請可能です。
カイロプラクティックと併用して通っていた場合でも、控除の対象になるのは「国家資格者の施術による費用」だけです。

併せて申請したい場合は、領収書を分けて保管し、施術内容を明確に区別しておくことが重要です。
税務署に確認を取りながら、正確な申告を心がけましょう。

 

 

まずはお気軽にご相談ください|健康のための施術は控除対象外でも価値あり

 

医療費控除が受けられないなら、カイロプラクティックは損なの?
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、費用の一部が戻ってくるかどうか以上に大切なのは、ご自身の健康状態そのものです。

カイロプラクティックでは、一時的な痛みの解消だけでなく、体のゆがみや神経の流れを整えることで、自然治癒力を高め、再発しにくい身体を作ることを目的としています。

当院では、

 

  • ・国家資格を持つ施術者が丁寧なカウンセリングと検査を行い、あなたの身体に合った施術を提供

  • ・ただの“リラクゼーション”ではなく、科学的根拠に基づいた「根本改善」を目指す

  • ・健康保険適用に頼らずとも、価値ある施術をご提供

 

という方針のもと、患者様一人ひとりに寄り添った対応を心がけています。

医療費控除の対象にはならなくても、「受けてよかった」「もっと早く相談すればよかった」というお声を多数いただいております。
お体のことで気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。初めての方も大歓迎です。

 

 

 

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