整骨院と医療費控除の関係を解説|豊橋市ふたば接骨院・鍼灸院
2026/01/09 | カテゴリー:トピックス
こんにちはふたば接骨院・鍼灸院です。
年が明けて新しい一年が始まり、寒さが本格化する1月。
年末年始の疲れが残ったまま仕事や日常生活が再開し、肩こりや腰痛、体の不調を感じやすい時期です。
そんなとき、整骨院での施術を検討される方も多いですが、気になるのが「**その施術費用、医療費控除の対象になるの?」」という点ではないでしょうか。
この記事では、整骨院での施術が医療費控除の対象になる条件や注意点を、豊橋市内で施術を受ける場合を例に詳しく解説します。
あわせて、自費施術で注目されているリバースボディ療法についても触れながら、賢く身体のケアをしつつ、家計にもやさしい整骨院の活用法をご紹介します。
整骨院での施術は医療費控除の対象になる?基本を解説
医療費控除とは?仕組みと対象となる治療
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の一部が還付され、翌年の住民税も軽減される制度です。確定申告を行うことで適用され、本人だけでなく生計を一にする家族の医療費も合算することができます。
対象となる医療費は、医師や歯科医師による治療費だけでなく、国家資格者による施術で、治療を目的としたものも含まれます。そのため、条件を満たせば整骨院での施術費用も医療費控除の対象になる可能性があります。
一方で、「疲れを癒すため」「リラクゼーション目的」と判断される施術は、医療費控除の対象外となるため、施術の目的が非常に重要な判断基準になります。
整骨院の施術が医療費控除になる条件とは
整骨院での施術が医療費控除の対象になるかどうかは、次のポイントが基準になります。
まず大前提として、柔道整復師という国家資格を持つ施術者が行っていることが必要です。そのうえで、以下のような条件を満たす場合、医療費控除の対象となる可能性があります。
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・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)などのケガの治療目的である
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・日常生活やスポーツ中に起きた負傷に対する施術である
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・医療行為に準ずる治療として認められる内容である
逆に、次のようなケースは医療費控除の対象外と判断されることが多くなります。
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・慢性的な肩こり・腰痛に対する慰安目的の施術
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・単なるリラクゼーションやリフレッシュ目的
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・美容目的の整体・骨盤矯正
つまり、「治療目的かどうか」が非常に重要であり、整骨院であってもすべてが医療費控除になるわけではありません。
領収書や証明書の扱いと注意点
医療費控除を受けるためには、施術を受けた際の領収書の保管が必須です。領収書には、以下の内容が記載されていることが望ましいとされています。
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・整骨院名
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・施術日
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・支払金額
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・治療費であることが分かる表記
確定申告の際には、原則として領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。税務署から確認を求められた場合に提出できるよう、必ず保管しておきましょう。
また、医療費控除の明細書には、「治療内容」や「支払先」を記載する欄があります。整骨院の場合は、「整骨院での施術費」「負傷部位の治療」など、治療目的であることが分かる表現を用いることが大切です。
不安な場合は、施術を受けた際に「医療費控除について相談したい」と伝えておくと、領収書の記載内容を配慮してもらえる場合もあります。
豊橋で整骨院を選ぶときに知っておきたい控除のポイント
対象となる整骨院とならない施術の違い
整骨院ならどこでも医療費控除が受けられると思われがちですが、実際はそうではありません。重要なのは、施術の目的が「治療」か「慰安」かという点です。
たとえば、豊橋市内にも多くの整骨院・整体院が存在しますが、以下のような違いがあります。
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・✅ 対象となる整骨院・施術例
→ 柔道整復師が在籍し、捻挫・打撲・ぎっくり腰・肉離れなどの急性外傷に対して施術を行っている
→ 医療機関と連携し、診断書や施術証明の発行も可能な整骨院 -
・❌ 対象外となるケース
→ リラクゼーション目的の施術が中心(疲労回復、癒し、ストレス解消など)
→ 姿勢矯正・骨盤矯正など美容目的がメイン
→ 整体師・カイロプラクターなど、国家資格を持たない施術者が行う施術
整骨院を選ぶ際には、「国家資格を持っているか」「施術目的が明確か」を確認することが、医療費控除を正しく活用するための第一歩です。
医療費控除を意識した整骨院選びのコツ
豊橋市内で整骨院を選ぶ際に、医療費控除を意識して選ぶなら、以下のポイントを確認しておきましょう。
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1.柔道整復師が在籍しているか?
⇒ 受付やホームページに「柔道整復師」「国家資格者」の表記があるか確認しましょう。 -
2.施術内容が明確に記載されているか?
⇒ 「リラクゼーション」や「美容整体」がメインの場合は控除対象外の可能性が高くなります。 -
3.施術の記録や領収書が発行されるか?
⇒ 医療費控除には領収書が必須。発行を断られる整骨院は避けましょう。 -
4.治療目的が明確であるか?
⇒ 症状や痛みの原因に対して、具体的な説明と施術方針が示される整骨院は信頼できます。
また、「リバースボディ療法」などの自費施術がある整骨院でも、保険施術との併用が可能な場合があります。その場合、保険適用部分だけでも控除対象となることがあるため、まずは確認してみましょう。
整骨院の費用を正しく申告するために必要なこと
整骨院の費用を医療費控除として正しく申告するためには、以下の準備が必要です。
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✅ 領収書の保管(施術日・金額・施術者名の記載があるもの)
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✅ 明細書の作成(確定申告書類に添付)
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✅ 控除対象外の施術費用を区分しておくこと
たとえば、1回の通院で「保険施術+リバースボディ療法」を受けた場合は、保険施術分だけを医療費控除の対象として計上する必要があります。
整骨院側で明細を分けてくれるところもありますので、申告予定の方はあらかじめスタッフに相談しておくのが賢明です。
また、確定申告書を作成する際は、国税庁の「医療費集計フォーム」などを活用するとスムーズに進められます。
リバースボディ療法は医療費控除の対象?豊橋での実例
リバースボディ療法の施術内容と特徴
リバースボディ療法は、身体の構造やバランスの崩れを本来あるべき状態に“リバース(戻す)”ことで、自然治癒力を引き出し、痛みや不調の根本改善を目指す施術法です。
単なるリラクゼーションとは異なり、筋肉や関節の動き・骨格の歪み・神経の伝達などを総合的に評価し、オーダーメイドで施術を行います。
こんな方におすすめです:
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・慢性的な肩こりや腰痛がある
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・姿勢のゆがみ、骨盤のズレを感じる
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・病院で「異常なし」と言われたが不調が続いている
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・スポーツによる体の偏りや可動域の低下
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・自律神経の乱れや慢性的な疲労感
施術は非常にソフトで安全性が高く、豊橋市内でも口コミや紹介で徐々に広まりつつある注目の手技療法です。
医療費控除が適用されるケース・されないケース
ここで気になるのが、リバースボディ療法が医療費控除の対象になるのか?という点です。
結論から言えば、リバースボディ療法単体では医療費控除の対象外となるケースが多いです。
なぜなら、この施術は主に「自費診療」であり、治療と明確に判断されにくい“自由診療・手技療法”の一種と見なされやすいためです。
しかし、例外的に以下のようなケースでは一部が医療費控除の対象となる可能性もあります:
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✅ 柔道整復師による保険適用施術とリバースボディ療法を併用しており、保険部分が明確に区分されている
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✅ 医師や整形外科などの診断を受けたうえで、リバースボディ療法が治療の一環として行われていると説明できる場合
ただし、国税庁の判断や申告内容によって異なるため、最終的な判断は税務署や税理士へ相談するのが安心です。
自費診療でも得られる価値と判断基準
医療費控除の対象にならない場合でも、自費診療としてのリバースボディ療法には大きな価値があります。
たとえば、薬や電気治療だけでは改善が難しかった慢性症状が、体全体のバランスを整えることで改善したケースは非常に多くあります。
また、整形外科や病院では「原因不明」「経過観察」とされる不調も、リバースボディ療法では姿勢・筋肉・関節の状態を分析し、的確にアプローチできるのが強みです。
金額的なメリットだけでなく、「本当に体を良くするための選択肢」として自費施術を取り入れる方が増えているのが実際の現場の傾向です。
豊橋で整骨院を選ぶ際も、「保険が利くかどうか」だけでなく、施術の質・体の変化・対応力など、トータルで判断することをおすすめします。
整骨院と医療費控除に関するよくある質問
自由診療はすべて医療費控除の対象外ですか?
基本的に、自由診療(自費施術)は医療費控除の対象外とされています。
医療費控除の対象になるのは、「治療のため」と認められる行為に限られ、美容や予防、リラクゼーションを目的とした施術は含まれません。
ただし、自由診療であっても、医師の指示がある場合や、国家資格保有者による明確な治療行為であると判断される内容であれば、一部で控除対象になる可能性があります。
施術を受ける前に「この内容は医療費控除の対象になりますか?」と整骨院で確認しておくと安心です。
交通事故の施術も控除の対象になりますか?
交通事故によるケガで整骨院に通院している場合、施術費用の支払い方法によって扱いが異なります。
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・自賠責保険や任意保険から全額補償されている場合は、自己負担がないため、医療費控除の対象にはなりません。
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・一方で、保険の対象外で自己負担が発生した施術費用については、医療費控除の対象になる可能性があります。
また、保険会社とのやり取りの中で、一部負担金や自費施術を併用した場合も、領収書をしっかり分けて保管しておけば、申告の際に活用できます。
保険適用分と自費分をどう分けて申告すればいい?
整骨院で保険診療と自費診療の両方を受けた場合、申告できるのは保険診療分のみが原則です。
そのため、領収書を受け取る際に、保険適用分と自費分が分けて記載されているかを必ず確認しましょう。
申告の際には、「医療費控除の明細書」に保険診療分の金額のみを記載します。もし領収書に記載がなかった場合は、施術者に再発行や内訳の記載をお願いすることも可能です。
透明性を確保するためにも、毎回の施術内容・費用を自分でも簡単にメモしておくのがおすすめです。
領収書がない場合はどうすれば?
医療費控除には原則として領収書の保管が必要です。ただし、2020年分の確定申告からは、提出は不要になり、「医療費控除の明細書」への記載だけで済むようになりました。
とはいえ、税務署から提出を求められたときのために5年間の保管が義務付けられているため、やはり領収書は必ずもらっておくべきです。
万が一領収書をなくしてしまった場合は、通院していた整骨院に再発行ができるか相談してみましょう。
施術記録が残っていれば対応してもらえる可能性があります。
リバースボディ療法だけ受けるのは損ですか?
リバースボディ療法は基本的に自費施術であり、医療費控除の対象にはならないケースが多いため、金銭面だけを重視すれば「控除は受けられない」という点は否定できません。
しかし、「損かどうか」は、症状の改善度や施術の質を含めて考える必要があります。
実際に、リバースボディ療法によって「長年の痛みから解放された」「病院でも改善しなかった症状が良くなった」といった声も多く、価格以上の価値を感じている方が多数いらっしゃいます。
整骨院によっては、保険施術と併用している場合もあり、保険適用分だけでも医療費控除の対象になる可能性がありますので、迷った際はまずご相談ください。
豊橋で賢く整骨院を利用して、身体もお財布も整えよう
「整骨院の施術は医療費控除の対象になるのか?」という疑問は、多くの方が抱えるお悩みの一つです。実際には、国家資格を持つ柔道整復師による“治療目的の施術”であれば、医療費控除の対象になるケースがあります。
ただし、リラクゼーションや美容目的、自由診療(リバースボディ療法など)については、基本的に控除の対象外とされることが多く、「施術内容」と「目的」の明確な区別が必要です。
豊橋市内には数多くの整骨院が存在しますが、医療費控除を視野に入れた場合には、
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・柔道整復師が在籍しているか
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・領収書や施術証明書をきちんと発行してくれるか
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・保険診療と自費診療の区別が明確か
といったポイントを確認することが大切です。
当院では、国家資格を持つスタッフが施術を行い、保険適用の施術と併せて、リバースボディ療法のような根本改善に向けた自費施術もご提案しています。
また、医療費控除を希望される方には、必要な書類の発行や申告に関するご相談にも対応しておりますので、安心してご来院いただけます。
身体をしっかり整えることはもちろん、お財布にもやさしい選択肢を取り入れて、1年の始まりを健やかに過ごしましょう。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの症状に合わせて、最適な施術をご提案いたします。


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