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交通事故と弁護士特約

2021/12/06 | カテゴリー:スタッフブログ, トピックス, 豊橋交通事故治療ブログ

こんにちは。

ふたば接骨院・鍼灸院です。

今回は交通事故に遭った際にもらえる休業補償についてです。

交通事故は身近で怖いものですが、恐れていても始まりません。
交通事故に遭った場合、仕事に支障が出ることも多くあり、ケガの治療の為に仕事を休まなければいけないことになってくると思います。

そういった時の補償も加害者側の保険会社から休業補償として受け取ることができます。休業補償も示談金の中に含まれてきます。

休業補償とは、交通事故によるケガで入院、通院となり、仕事を休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入が減ってしまった分、仕事を休んだ分の補償です。言い換えれば交通事故のせいで、収入が減ってしまったという損害に対する補償です。その中には賞与、諸手当、昇給分が含まれるのが休業損害です。

では、休業補償は具体的にどれくらいもらえるのか、それは下記の基準になってきます。

車を購入すると必ず入る自賠責保険では基準があり原則的に、1日 5700円 が支払われることになっています。また、本来なら日割りの収入が5700円を超える収入がある方も多いと思いますが、あくまで原則なので、日額 5700円 を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
直近の過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

・正社員であれば事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

・アルバイトやパートなどの場合、日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)


2.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

3.家事従事者
家の主婦である場合などで、家の家事ができない状況の時は収入の減少があったものと見なし、実際の収入がなくても1日当たり5700円を限度として支給されます。

ここまで休業補償と記載してきましたが、正確には労災保険による「休業補償」と自賠責保険・任意保険による「休業損害」があります。

それぞれ、対象となる事故の状況や人、請求先に違いがあります。

まず、労災保険が請求先となる休業補償とは、業務上または通勤によって負傷、疾病、障害が生じ、仕事ができなくなったことで生じる損害を補償するものです。つまり、業務中もしくは通勤中の事故が対象になります。

当然、対象は会社員やパート・アルバイトなど給与所得者です。
そして、過失相殺や上限はありませんが、有給休暇は補償の対象外になります。

自賠責保険や任意保険が請求先になるのが休業損害になります。
対象となる状況は勤務中、通勤中のみではなく人身事故全般になります、交通事故による休業で生じる減収を補償するものであるため、実際に収入が減る会社員や経営者、役員、アルバイト、パートなどの人はもちろん請求できます。
更に、実際には減収が生じていない専業主婦や無職者でも交通事故に遭わなければ今頃働いていた可能性が高いと判断される場合などには請求可能です

そして、労災保険と違い有給休暇も補償対象になります。

ただし、自賠責保険は支払われる保険金に限度額があるので、不足部分は加害者の任意保険に請求することになります。

交通事故には「もらい事故」という言葉がある程に、自分自身がいくら気を付けていても、被害者になってしまうことがあります。
もちろん、ならなければそれが一番ですが、万が一の為に備えておくことも大事であると思います。

万が一のことがあっても慰謝料やその手続きの心配がなければ安心してお体の治療に専念することができると思います。

 当ふたば接骨院・鍼灸院は治療面でのサポートだけでなく、このような慰謝料などのお悩みも含め精神的なサポートまでさせて頂きます。

後遺症を残さないためにも、ご納得された上で治療に専念しましょう!

 

交通事故の無料相談も行っております。

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